一般社団法人エシカルライフ食育協会

オンライン講座利用規約


第1条(適用範囲)

本利用規約(以下「本規約」)は、一般社団法人エシカルライフ食育協会(以下「当協会」)が提供するオンライン講座(以下「本講座」)の利用に関して、利用者(以下「受講者」)が遵守すべき事項および当協会との間の権利義務関係を定めるものです。

本講座をお申し込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなします。

第2条(申請及び契約の成立)

当協会が受講者からの申し込みを承諾し、受講料が支払われた時点で、受講契約が成立するものとします。

第3条(講座)

本講座の内容、日程は、他の告知媒体にてご案内します。

本講座の受講資格は、申し込みをした本人のみに付与され、第三者への譲渡や共有はできません。

当協会は、天災、技術的な問題、その他考えない理由により、講座の内容や日程を変更または中止することができます。その場合、受講者には速やかに通知します。

第4条(受講料および支払い方法)

受講料は、当協会が定めた料金を申し込み時に支払うものとします。

支払い方法は、クレジットカード、銀行振込により行われます。

第5条(キャンセルおよび返金ポリシー)
本講座は、提供形態および準備の都合上、お申込み完了後のキャンセル・返金は原則として承っておりません。
あらかじめご了承のうえ、お申込みください。

なお、特別な事情により受講をキャンセルされる場合には、以下のとおり対応いたします。

1.本講座は、本協会が受講者に対して会員サイトのアクセス権限を付与した日をもって、講座の提供開始日とします。

① 受講者は、本協会が受講者に対して会員サイトのアクセス権付与後かつオンラインZOOM講義初回開催日から13日前~7日前までの期間に解約を申し出た場合、受講料の30%相当額および、クレジットカード決済の場合には本協会が既に負担した決済手数料をキャンセル料として負担することを条件として、受講契約を解約することができるものとします。

② 受講者は、本協会が受講者に対して会員サイトのアクセス権付与後かつオンラインZOOM講義初回開催日から6日前~3日前までの期間に解約を申し出た場合、受講料の50%相当額および、クレジットカード決済の場合には本協会が既に負担した決済手数料をキャンセル料として負担することを条件として、受講契約を解約することができるものとします。

③ 受講者は、本協会が受講者に対して会員サイトのアクセス権付与後かつオンラインZOOM講義初回開催日から2日前~講座提供開始日当日までの期間に解約を申し出た場合、受講料の100%相当額および、クレジットカード決済の場合には本協会が既に負担した決済手数料をキャンセル料として負担することを条件として、受講契約を解約することができるものとします。

2.前項の場合、本協会は、受講者に対し、受領済の受講料から前項に定めるキャンセル料相当額およびクレジットカード決済における本協会負担済の決済手数料を控除した残額を、受講者指定の口座への振り込み、もしくは、使用クレジットカードへの返金により対応するものとします。なお、振込手数料は受講者の負担とします。

※お申し込みから14日以内に初回ZOOM講義を開催します。

第6条(知的財産権)

本講座において提供される全ての資料、動画、テキスト、その他のコンテンツに関する著作権および知的財産権は、当協会または正当な権利者に帰属します。

受講者は、これらのコンテンツを無断で複製、配布、改変、転用することはできません。

第7条(免責事項)

当協会は、本講座において提供する情報が正確かつ最新であるよう努めますが、コンテンツの完全性や正確性について保証するものではありません。

当協会は、受講者が本講座を受講したことにより発生する軽減損害についても、一切の責任を負いません。

第8条(禁止事項)

受講者は、以下の行為を行わないものとします。

①提供するコンテンツを無断で第三者に公開、共有、コピーする行為

②他の受講者や当協会、講師の名誉、信用を損なう行為

③法令または本規約に反する行為

④その他、公序良俗に反する行為

第10条(個人情報の取り扱い)

当協会は、受講者の個人情報を、当協会のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。

受講者の同意なく、個人情報を第三者に提供することはありません。 なお、法令に基づく場合はこのではありません。

第11条(規約の変更)

当協会は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。規約の変更後、受講者が引き続き本講座を受講した場合、変更に同意したものとみなされます。

第12条(準拠法および管轄裁判所)

本規約は日本法に基づいて解釈されます。

本規約に関して生じた紛争については、当協会の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。